債務者支援のための制度

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、債務者が努力しても支払不能と裁判所が認め、「免責不許可事由」がない場合に、債務者の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者であるクレジット会社・キャッシング会社などにその債権額に応じて借金を返済するかわりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度、裁判上の手続きの一つのことです。

破産の申立ては通常、債権者からもできますが、債務者自らが裁判所に申立てる破産を一般的に「自己破産」と呼んでいます。自己破産をすると生活するために必要最低限の財産以外は換価され、失うこととなりますので、債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)のうちの最終手段的な存在となっています。
このように自己破産は、「債務者の経済的更生」を支援し、「新しい生活」を始めるための、最後の手段といえます。

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